健康食品は、現代の生活にとっては欠かせないものです。しかし、ひとまとめに健康食品といってもさまざまな種類があり、実は表記の仕方やルールが異なっています。ここでは、健康食品に分類される3つのグループについて詳しく解説していきます。

目次

健康食品と呼ばれるものにはどんな種類がある?

健康食品には、大きく分けて特定保健用食品、栄養機能食品、特別用途食品の3種類があります。

特定保健用食品

一般的にトクホとして知られる食品です。体の生理学的機能などに影響を与える成分を含み、摂取によって特定の保健の目的が期待できる食品のことをいいます。食品ごとに有効性や安全性について国の審査を経て、消費者庁長官の許可を受けなければなりません。

表示例:コレステロールの吸収を抑える、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする

栄養機能食品

栄養機能食品は、特定の栄養成分を補給することを目的とした食品で、栄養成分の機能を表示することが可能です。栄養素の含有量に上下限があり、栄養成分の機能だけではなく、病気を治したり健康を増進させたりするものではないとの注意喚起表示も記載しなくてはなりません。特定保健用食品との大きな違いは、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないということであり、保健用途の表示は禁止されています。

表示例:カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です。

特別用途食品

特別用途食品は、病者、妊産婦、乳幼児など、特別な用途について表示するもので、特定保健用食品と同様に消費者庁長官の許可が必要です。例えば、病者用食品としては低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、乳児用の調製粉乳、嚥下困難者用のとろみ調整用食品などがあります。広い意味では特定保健用食品も特別用途食品に分類されます。

さらに詳しく!3つの健康食品何が違う?

上記の3つを詳しく見ていくと、大きな違いは消費者庁の許可を受けているかどうかという点になります。特定保健用食品と特別用途食品は許可が必要ですが、栄養機能食品は基準に沿っていれば販売者の判断で記載することが可能です。

しかし、栄養機能食品は注意喚起表示が必要であり、誇大表示をしないように気を付ける必要があります。許可が不要なので表示に関するハードルは低いですが、各メーカーには十分な理解と責任、モラルが問われます。

消費者の立場でいうと、特定保健用食品は栄養機能食品よりも効果が高いと感じられるのではないでしょうか。消費者庁の許可を受けていると確かに安心感があります。しかし、その特定保健用食品を摂取したからといって、必ず誰にでも期待される効果が得られるというわけではないので気をつけましょう。

特別用途食品は特別な状態の人に適応する食品です。現在、特別用途食品として許可されているものは50種類程度しかなく、3種類のなかでは一番マイナーな健康食品で、大部分の人には馴染みが薄いかもしれません。

健康食品は効果があるの?

健康食品というのは、あくまでも食事からだけでは不足する栄養素を補い、バランスの良い食生活をサポートするものです。健康食品を利用すれば、体調が良くなったり、気になる症状が改善されるのではないかと効果を期待してしまいますが、決してそのための食品ではないということを理解しておく必要があります。

その健康食品に効果があるのかないのかというのは、実際に使ってみないとわかりませんし、人によって反応も異なります。過剰に期待すると、実際の食生活が乱れる原因となったり、過剰摂取をしてかえって体調不良を起こす事態にもなりかねないので気を付けましょう。

まとめ

商品によっては、過剰に期待させるような表示をしている悪質なものもあります。どの商品を選ぶのかは自分が決めることではありますが、購入前には信頼できる情報サイトを利用して、目的の成分や商品自体の安全性や有効性をチェックしておくことをおすすめします。